11月に突入しました

2023年11月01日

敷地延長の長さを図りました

長さ2

境界推定はここらへん?

長さ

11月に入りました!

 

いやー寒いですね。朝と晩の対策をしないと風邪ひきそうです。先月も1回風邪をひいてました😿

 

10月下旬に入り、少しずつですが不動産が動き出した感じがあります。今まで暑かったからでしょうか?

 

私の方は、前回ブログでもお知らせしましたが、不動産査定サイトに新規加入しましたがそれに合わせ、空き家相談士の資格(一般社団法人)を取得しました。

 

私が営業する埼玉県北エリアは空き家も多いので、依頼人にとってお役になれるようにしたいのです。北関東の栃木・群馬・茨城は場所によりかなり深刻のようです。不動産価格が解体費用を下回るので、売るに売れないという状況でしょうか…

当社は賃貸物件の管理はお受けできないのですが、空き家の管理を始めていますので思い入れのある空き家等ありましたら、気軽にお声がけください。

 

参考までに写真は空き家の敷地延長部分を計っています。

建築基準法とは別に埼玉県条例というものもあり、敷地延長の長さにより接道間口が定められています。満たない場合は再建築不可になってしまうのです。

 

それではまた!