11月に突入しました

2023年11月01日

敷地延長の長さを図りました

長さ2

境界推定はここらへん?

長さ

11月に入りました!

 

いやー寒いですね。朝と晩の対策をしないと風邪ひきそうです。

先月も1回風邪をひいてました😿

 

10月下旬に入り、少しずつですが不動産が動き出した感じがあります。

今まで暑かったからでしょうか?

 

私の方は、前回ブログでもお知らせしましたが、不動産査定サイトに新規加入しましたが

それに合わせ、空き家相談士の資格(一般社団法人)を取得しました。

 

私が営業する埼玉県北エリアは空き家も多いので、依頼人にとってお役になれるようにしたいのです。

北関東の栃木・群馬・茨城は場所によりかなり深刻のようです。

不動産価格が解体費用を下回るので、売るに売れないという状況でしょうか…

当社は賃貸物件の管理はお受けできないのですが、空き家の管理を始めていますので

思い入れのある空き家等ありましたら、気軽にお声がけください。

 

参考までに写真は空き家の敷地延長部分を計っています。

建築基準法とは別に埼玉県条例というものもあり、敷地延長の長さにより

接道間口が定められています。満たない場合は再建築不可になってしまうのです。

 

それではまた!